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「強引な訪問営業」にご用心!

このような新聞の訪問勧誘を受けていませんか?

私たち新聞販売業は、訪問営業を主体として成長してきた歴史があります。
お客様にお試し読みをおススメして、新聞購読をお願いしたり、メリットを理解してもらい契約していただくのが通常の流れです。

多くの新聞販売店や営業(新聞業界では「拡張」と言います)の方はルールに則って、仕事をしていますが、中にはお客様の意志や社会的なルールを無視した勧誘・営業活動をしている実態があります。
ここではご注意いただきたい訪問営業のご紹介をいたします。

間違って契約してしまった際のクーリングオフなどの対応策もございます。
ぜひ訪問勧誘への対策としてご用心ください。

しつこい営業

現在購読中の新聞以外に購読する意思はなく、断っているにも関わらず、全く帰らず、しつこく営業され嫌な思いをされるケースがあります。
お客様が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者がしつこく引き続き勧誘したり、再度勧誘することは『再勧誘の禁止』にあたります。
これは、販売店への業務停止命令の対象になります。

なりすまし営業

玄関先にて、「○○新聞でーす」や「宅配便です~」を名乗ったので対応したところ、実際は別の新聞の勧誘だった場合も。こういったなりすまし営業は電話営業でも多く見られる悪質行為です。
名刺などで相手や会社情報をしっかりと確認すること、不審な点があったらキッパリと断ること、安易に自分の情報は教えないことが肝要です。

過剰な景品による営業

高額な景品をいきなり差し出したり、景品を置いて行ったりして、購読契約を断れないように促す手法も問題視されています。
新聞の場合、6か月分の購読料金の8%が景品の上限額としています。これ以上の景品を付けることは新聞公正競争規約により禁止されています。

新聞購読契約は解約することができます

このようにお客様が困惑してしまう行為や、嘘を告げたことによって結ばれた購読契約は、お客様の意向によって解約をすることができます。
また、クーリングオフ期間を過ぎても取り消すことができます。

クーリングオフとは?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
新聞の場合はその期間は契約してから原則8日間とあります。

「人」を見た「仕事」を。

私たち新聞販売店は営業会社の側面もありますが、「新聞を通してお客様や関わってくれる方へ“役に立った”“楽しい!嬉しい!”“お得な気分になった!”」と喜んでいただく、サービス業の側面も強く持っています。

小野新聞店では、「ルール」と「マナー」を守った営業活動を行っています。
売上や販売数を見た作業だけではなく、顧客満足とみんなの利益の最大化を見た仕事をしています。
新聞を販売するのではなく、新聞を通してみんなに喜んでいただくこと。
これが私たちの基本的な仕事への姿勢です。

ご不審な新聞営業や強引な勧誘、景品に関するトラブルは下記までお問い合わせください。

小野新聞店エリア内のお客様はこちらまで

株式会社小野新聞店
TEL:055-222-8218(3:00~19:00)

新聞社と新聞販売店でつくる正常販売を推進する団体

山梨県支部新聞公正取引協議会
TEL:055-226-1754(平日10:00~16:00)

消費生活センター

甲府市消費生活センター
TEL:055-237-5309(平日9:00~16:00)

甲斐市消費生活センター
TEL:055-276-5002(平日9:00~16:00)